痴漢事件で男性に無罪=被害者証言の信用性否定−福岡簡裁(時事通信)

 スーパーで女性客3人の尻などを触ったとして、福岡県迷惑防止条例違反罪に問われた九州経済産業局職員の男性(36)に対し、福岡簡裁が「被害者の供述を信用することはできない」として無罪判決(求刑罰金30万円)を言い渡していたことが分かった。判決は22日付。
 男性は2007年7月14日午前1時20分ごろに、福岡市中央区のスーパーで買い物中の女性3人の尻など下半身をそれぞれ指で触ったとして現行犯逮捕された。捜査段階から一貫して容疑を否認していたが起訴され、公判では被害者証言の信用性が争点だった。 

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